育児休業を延長した時点で、給付の支給対象日数は既に通算180日を超えている。「延長したので67%の期間が最初から始まる」という説明は適切か。賃金支払い等の調整はない。
- 適切でない。通常は通算181日目以降の50%が続く
- 出生後休業支援の13%が期間の最後まで加わる
- 休業を延長するたび67%に戻る
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解答と解説
正解:1. 適切でない。通常は通算181日目以降の50%が続く
育児休業給付の率は休業開始からの支給対象日数を通算し、180日までは67%、181日目以降は50%となる。延長によって日数がリセットされるわけではない。出生後休業支援給付の上乗せ期間とも区別する。
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