亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族が、配偶者と23歳の子だけである。子に障害はない。遺族基礎年金の受給者要件はどうなるか。
- この子は制度上の子の範囲外なので、配偶者は子のある配偶者としては対象にならない
- 配偶者が60歳を超えると必ず対象になる
- 実子がいれば子の年齢にかかわらず必ず対象
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解答と解説
正解:1. この子は制度上の子の範囲外なので、配偶者は子のある配偶者としては対象にならない
遺族基礎年金でいう子は18歳到達年度末まで、または一定の障害のある20歳未満等の要件による。戸籍上子がいることだけで受給者要件を満たさない。
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