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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族が、配偶者と23歳の子だけである。子に障害はない。遺族基礎年金の受給者要件はどうなるか。

  1. この子は制度上の子の範囲外なので、配偶者は子のある配偶者としては対象にならない
  2. 配偶者が60歳を超えると必ず対象になる
  3. 実子がいれば子の年齢にかかわらず必ず対象
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解答と解説

正解:1. この子は制度上の子の範囲外なので、配偶者は子のある配偶者としては対象にならない

遺族基礎年金でいう子は18歳到達年度末まで、または一定の障害のある20歳未満等の要件による。戸籍上子がいることだけで受給者要件を満たさない。

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