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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

民間会社員だった人が死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権を取得した。その後、妻も死亡した。最初の死亡時に生計を維持されていた65歳以上の母が存命なら、妻の年金を母へ順送りして継続できるか。未支給年金の請求は考えない。

  1. できる。母が65歳以上なら、生計維持や先順位者の受給権は一切考慮しない
  2. できる。受給者が死亡するたびに、家族の年長者へ順番に引き継がれる
  3. できない。先順位の妻が受給権を得た後、その死亡を理由に母へ転給する制度ではない
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解答と解説

正解:3. できない。先順位の妻が受給権を得た後、その死亡を理由に母へ転給する制度ではない

妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、母はその死亡に係る受給権を取得しない。その後に妻が死亡しても母へ年金を順送りすることはない。対象親族の範囲に入ることと、受給権を取得できること、亡くなった受給者の未支給分を請求することは別に判断する。

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