多胎妊娠した健康保険の被保険者本人が、出産前の長い休業期間を見込んでいる。出産手当金の産前期間の違いはどれか。
- 単胎の42日に対し、多胎では98日が基準となる
- 単胎も多胎も一律42日が基準となる
- 多胎では産後56日が98日に変わり、産前期間は変わらない
正解と解説を見る
解答と解説
正解:1. 単胎の42日に対し、多胎では98日が基準となる
出産手当金の対象となる産前期間は原則42日、多胎妊娠では98日。産後は56日である。多胎による延長を産後へ付け替えず、出産費用に対する出産育児一時金とも区別する。
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。