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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

離職前1年間の雇用保険の被保険者期間が8か月で、それ以前の期間はない人が倒産で失業した。「通常の12か月に届かないから基本手当は必ず対象外」と言えるか。

  1. 言える。すべての離職理由で12か月以上が絶対条件である
  2. 言えない。倒産等では離職前1年間に6か月以上という要件を確認する
  3. 言えない。倒産なら被保険者期間が0か月でも給付される
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解答と解説

正解:2. 言えない。倒産等では離職前1年間に6か月以上という要件を確認する

一般には離職前2年間に12か月以上必要だが、倒産・解雇等では離職前1年間に6か月以上という基準がある。8か月ならその期間要件を満たす可能性があり、求職意思・能力など他の条件も確認する。

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