あるタレントの写真を、本人の許可なく無断で撮影し、グッズに印刷して販売し利益を得た。この行為が侵害する権利として、最も適切なものはどれか。
- パブリシティ権(肖像の保護)
- 特許権(発明の保護)
- 商標権(マークの保護)
- 著作権(創作物の保護)
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解答と解説
正解:1. パブリシティ権(肖像の保護)
パブリシティ権は、タレントやスポーツ選手などの有名人の氏名や肖像が、商品の販売などを促進するなどの経済的価値を持つ場合に、その価値を本人が独占できる権利である。有名人の写真を勝手に撮影してグッズとして販売する行為は、この経済的価値を無断で利用するものであり、パブリシティ権を侵害する。 ほかの選択肢 「特許権(発明の保護)」…特許権は自然法則を利用した高度な技術的発明を保護する権利であり、人物の肖像の経済的価値とは関係がない。 「商標権(マークの保護)」…商標権は商品やサービスに付けるマークを独占的に使用できる権利であり、人物の肖像そのものを保護する権利ではない。 「著作権(創作物の保護)」…著作権は創作物(写真・音楽・プログラムなど)に対する権利であり、本問のように人物の氏名・肖像が持つ経済的価値を独占する権利とは異なる。
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