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ITパスポート企業活動・法務の問題

製品に欠陥があったことにより消費者が被害を受けた場合の、製造した組織の損害賠償責任について定めた法律を説明したものとして、最も適切なものはどれか。

  1. 製品に欠陥があり消費者が被害を受けた場合、製造した組織に過失があったことを消費者が証明しなければ賠償責任は発生しない
  2. PL法は行政機関が持つ文書の公開を求めることができる法律である
  3. 製品に欠陥があり消費者が被害を受けた場合、製造した組織に過失がなくても、欠陥があることをもって賠償責任が発生する
  4. PL法はサーバ型前払式支払手段や暗号資産の取り扱いについて定めた法律である
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解答と解説

正解:3. 製品に欠陥があり消費者が被害を受けた場合、製造した組織に過失がなくても、欠陥があることをもって賠償責任が発生する

PL法(製造物責任法)は、商品の欠陥によって消費者が被害を受けたときに、製造した組織が責任を負って損害を賠償する法律である。製造物に欠陥があれば、作った人(組織)に過失がなくても適用され、消費者は組織の過失を証明する必要がない。欠陥の有無が判断基準になる点が特徴である。 ほかの選択肢 「製品に欠陥があり消費者が被害を受けた場合、製造した組織に過失があったことを消費者が証明しなければ賠償責任は発生しない」…PL法では消費者が組織の過失を証明する必要はなく、欠陥の有無が判断基準になる。 「PL法は行政機関が持つ文書の公開を求めることができる法律である」…行政機関の文書公開を定めるのは情報公開法である。 「PL法はサーバ型前払式支払手段や暗号資産の取り扱いについて定めた法律である」…サーバ型前払式支払手段や暗号資産の取り扱いを定めるのは資金決済法である。

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