市販のパッケージソフトウェアの売買などで用いられ、包装(パッケージ)を開封することで使用許諾条項に同意したとみなされる契約形態として、最も適切なものはどれか。
- シュリンクラップ契約
- サイトライセンス
- クロスライセンス
- ボリュームライセンス
正解と解説を見る
解答と解説
正解:1. シュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約は、包装を破ると契約したことになり、使用許諾条項に同意したとみなされる契約形態である。相対契約(個別に対面して契約を結ぶこと)が困難な市販のパッケージソフトの売買などで使われる。 ほかの選択肢 「サイトライセンス」…サイトライセンスは、特定の会社や学校の中では使い放題となる大量購入割引の一種である。 「クロスライセンス」…クロスライセンスは、特許を持つ者同士が互いに特許を許諾しあい、お互いの技術を利用する形態である。 「ボリュームライセンス」…ボリュームライセンスは、シリアルキーなどの形で大量購入割引を許諾する形態である。
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。