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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

個人情報保護法という法律の下で、施行令・施行規則・ガイドラインの間の役割分担について、最も適切な説明はどれか。

  1. 法が定める用語の具体的な要件は政令(施行令)で定められ、施行令及び法の実施のための規則は個人情報保護委員会が定める。
  2. 施行令は個人情報保護委員会が定める規則であり、法律より上位の規範である。
  3. 個人情報保護法は、行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法とともに、現在も3本の法律として並存している。
  4. ガイドラインは、法の定める用語の要件を政令として補充するものであり、法的拘束力において施行令と同等である。
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解答と解説

正解:1. 法が定める用語の具体的な要件は政令(施行令)で定められ、施行令及び法の実施のための規則は個人情報保護委員会が定める。

個人情報保護法は、事業者等が遵守すべき規律の大枠を法律で定め、具体的な内容は政省令・規則・ガイドラインで対応する構造をとっている。用語の具体的要件を定める施行令は内閣の政令であり、施行令及び法を実施するための施行規則は個人情報保護委員会が定めている。 ほかの選択肢 「施行令は個人情報保護委員会が定める規則であり、法律より上位の規範である。」…施行令は内閣が定める政令であり、法律の下位規範である。個人情報保護委員会が定めるのは施行規則やガイドラインである。 「個人情報保護法は、行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法とともに、現在も3本の法律として並存している。」…令和3年改正により、これら3本の法律は個人情報保護法1本に統合されている。 「ガイドラインは、法の定める用語の要件を政令として補充するものであり、法的拘束力において施行令と同等である。」…ガイドラインは事業者の適正な取扱いの確保を支援する具体的な指針であり、政令とは異なり用語の要件を定める法規範ではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.004 第1節 法令

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