個人情報保護法7条に基づき政府が策定する基本方針が、国以外にどのような主体に措置を求めているかについて、最も適切なものはどれか。
- 個人情報保護委員会の委員及び事務局職員の人事、給与その他の内部管理に関する事項であって、事業者等が講ずべき措置は含まれない事項
- 個人情報を取り扱うすべての国民が、私生活上の場面で講ずべき措置に関する事項であって、事業者や団体の組織的な取組みは含まれない事項
- 内閣総理大臣及び関係行政機関の長のみが講ずべき措置に関する事項であって、地方公共団体や事業者等が講ずべき措置は含まれない事項
- 地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、個人情報取扱事業者及び認定個人情報保護団体等が講ずべき措置に関する基本的事項
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解答と解説
正解:4. 地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、個人情報取扱事業者及び認定個人情報保護団体等が講ずべき措置に関する基本的事項
基本方針は、個人情報の保護に関する施策の推進の基本的な方向及び国が講ずべき措置を定めるとともに、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、個人情報取扱事業者及び認定個人情報保護団体等が講ずべき措置に関する基本的な事項等を示すものとして政府が策定する。 ほかの選択肢 「個人情報保護委員会の委員及び事務局職員の人事、給与その他の内部管理に関する事項であって、事業者等が講ずべき措置は含まれない事項」…基本方針は個人情報保護に関する施策の基本的な方向や地方公共団体・事業者等が講ずべき措置に関する基本的事項を示すものであり、委員会内部の人事・給与に関する事項を定めるものではない。 「個人情報を取り扱うすべての国民が、私生活上の場面で講ずべき措置に関する事項であって、事業者や団体の組織的な取組みは含まれない事項」…基本方針は事業者・団体等の組織的な取組みに関する基本的事項を示すものであり、私生活上の場面における個人の措置を対象とするものではない。 「内閣総理大臣及び関係行政機関の長のみが講ずべき措置に関する事項であって、地方公共団体や事業者等が講ずべき措置は含まれない事項」…基本方針は内閣総理大臣や関係行政機関の長だけでなく、地方公共団体・独立行政法人等・個人情報取扱事業者等、幅広い主体が講ずべき措置に関する基本的事項を示すものである。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.004 第1節2 基本方針
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