個人情報保護委員会が公表している民間部門向けの分野別ガイドラインの編成について、最も適切なものはどれか。
- 通則編のほか、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編、認定個人情報保護団体編の5編がある。
- Q&Aは通則編という法律の一部を構成する条文そのものであり、それ自体が法律と同様の法的拘束力を有する。
- ガイドラインは行政機関等の義務のみを対象として策定されており、通則編を含め民間事業者向けの規定は一切含まれていない。
- ガイドラインは個人情報保護法とは独立した別の法律として国会の議決を経て制定されており、法律と同等の罰則規定を持つ。
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解答と解説
正解:1. 通則編のほか、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編、認定個人情報保護団体編の5編がある。
個人情報保護委員会は、事業者の適正な取扱いの確保を支援するため、民間部門向けに通則編・外国第三者提供編・確認記録編・仮名匿名編・認定団体編の5編のガイドラインを策定している。これらの実務的な解説として、別途Q&Aも公表されている。 ほかの選択肢 「Q&Aは通則編という法律の一部を構成する条文そのものであり、それ自体が法律と同様の法的拘束力を有する。」…Q&Aはガイドラインの実務的な解説として別途公表されているものであり、ガイドライン本体の条文ではなく、法律と同様の法的拘束力を有するものでもない。 「ガイドラインは行政機関等の義務のみを対象として策定されており、通則編を含め民間事業者向けの規定は一切含まれていない。」…ガイドラインは、民間部門向けに通則編・外国第三者提供編・確認記録編・仮名匿名編・認定団体編の5編が策定されており、行政機関等の義務のみを対象とするものではない。 「ガイドラインは個人情報保護法とは独立した別の法律として国会の議決を経て制定されており、法律と同等の罰則規定を持つ。」…ガイドラインは法律ではなく、法4条・9条等に基づき個人情報保護委員会が策定する具体的な指針であり、国会の議決を経て制定される法律ではない。独自の罰則規定も持たない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.005 第2節 ガイドラインその他の規範
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