個人情報保護関係5法が可決成立した経緯について、最も適切な説明はどれか。
- 個人情報保護法は、行政機関個人情報保護法の一部改正として平成27年に初めて制定された。
- 個人情報保護法は昭和55年のOECD勧告を受けて即座に制定され、以後改正されていない。
- 平成15年(2003年)3月に、個人情報保護法を含む個人情報保護関係5法が可決成立した。
- 個人情報保護関係5法は、地方公共団体の条例を全国一律の法律に統合するために制定された。
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解答と解説
正解:3. 平成15年(2003年)3月に、個人情報保護法を含む個人情報保護関係5法が可決成立した。
平成15年(2003年)3月、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法など個人情報保護関係5法が可決成立した。個人情報保護法はその後も平成27年・令和2年・令和3年と複数回の改正を経ている。 ほかの選択肢 「個人情報保護法は、行政機関個人情報保護法の一部改正として平成27年に初めて制定された。」…個人情報保護法が最初に成立したのは平成15年であり、平成27年は同法の改正が行われた年である。 「個人情報保護法は昭和55年のOECD勧告を受けて即座に制定され、以後改正されていない。」…OECD勧告(1980年)を受けて法制化の検討が進んだが、実際の成立は平成15年であり、その後も複数回改正されている。 「個人情報保護関係5法は、地方公共団体の条例を全国一律の法律に統合するために制定された。」…地方公共団体の条例統合(いわゆる2000個問題の解消)は令和3年改正によるものであり、平成15年成立時の内容ではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.008 第3節1 個人情報保護法の成立(平成15年)
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