P社の法務担当者が、個人情報保護法において利用目的の変更や第三者提供の制限に例外規定が置かれている理由を説明する場面を想定する。この例外規定の存在が体現する法の考え方として、最も適切なものはどれか。
- 個人情報の有用性に配慮し、一定の要件の下で利用目的の変更や第三者提供の制限について柔軟な取扱いを認めるという考え方
- 個人情報の管理状況を国の機関に把握させ、事後的な監督を徹底するという考え方
- 本人が自らの情報を確認し是正できるようにするという、権利利益の保護を徹底する考え方
- 本人の権利利益を最優先し、取得に際して例外なく本人の同意を要求するという考え方
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解答と解説
正解:1. 個人情報の有用性に配慮し、一定の要件の下で利用目的の変更や第三者提供の制限について柔軟な取扱いを認めるという考え方
法の目的は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」であり、有用性への配慮は、利用目的の変更や第三者提供の制限について一定の要件の下で例外を認めるなど、事業者に柔軟な取扱いを認める考え方として現れている。他の3つはいずれも本人の権利利益の保護を徹底する考え方であり、有用性への配慮とは異なる方向性である。 ほかの選択肢 「個人情報の管理状況を国の機関に把握させ、事後的な監督を徹底するという考え方」…権利利益保護のための事後監督の考え方であり、有用性への配慮の現れではない。 「本人が自らの情報を確認し是正できるようにするという、権利利益の保護を徹底する考え方」…権利利益保護のための考え方であり、有用性への配慮の現れではない。 「本人の権利利益を最優先し、取得に際して例外なく本人の同意を要求するという考え方」…本人の権利利益の保護を徹底する考え方であり、有用性への配慮とは異なる。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第2章 P.012 第1節 法の目的(法1条)
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