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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

個人情報保護法第4章から第8章までの各章が定める内容の対応関係について、最も適切な組合せはどれか。

  1. 第4章は行政機関等の義務等(60条〜126条)、第5章は個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)である。
  2. 第6章は罰則(171条〜180条)であり、第8章は個人情報保護委員会に関する規定(127条〜165条)である。
  3. 第3章は個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)であり、第2章の国及び地方公共団体の責務等とは別の内容である。
  4. 第4章は個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)、第5章は行政機関等の義務等(60条〜126条)である。
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解答と解説

正解:4. 第4章は個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)、第5章は行政機関等の義務等(60条〜126条)である。

個人情報保護法は、第4章に個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)、第5章に行政機関等の義務等(60条〜126条)、第6章に個人情報保護委員会(127条〜165条)、第7章に雑則、第8章に罰則(171条〜180条)を置く構成になっている。 ほかの選択肢 「第4章は行政機関等の義務等(60条〜126条)、第5章は個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)である。」…第4章・第5章の対象が逆であり、第4章が個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)、第5章が行政機関等の義務等(60条〜126条)である。 「第6章は罰則(171条〜180条)であり、第8章は個人情報保護委員会に関する規定(127条〜165条)である。」…第6章が個人情報保護委員会(127条〜165条)、第8章が罰則(171条〜180条)であり、記述が逆である。 「第3章は個人情報取扱事業者等の義務等(16条〜59条)であり、第2章の国及び地方公共団体の責務等とは別の内容である。」…第3章は個人情報の保護に関する施策等(7条〜14条)であり、事業者の義務等は第4章に規定されている。国及び地方公共団体の責務等は第2章(4条〜6条)に規定されている。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.010 第4節 個人情報保護法の構成 図表3

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