個人情報保護法3条の基本理念が拠って立つ憲法上の根拠条文について、最も適切なものはどれか。
- 憲法13条(個人として尊重される旨を定める条文)
- 憲法23条(学問の自由を保障する条文)
- 憲法21条2項(通信の秘密を保障する条文)
- 憲法29条(財産権を保障する条文)
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解答と解説
正解:1. 憲法13条(個人として尊重される旨を定める条文)
個人情報は、プライバシー等の個人の人格的な権利利益に密接に関わる情報であるから、個人が「個人として尊重される」ことを定めた憲法13条の下、慎重に取り扱われるべきことが求められる。個人情報保護法3条の基本理念はこの考え方に基づいている。財産権・学問の自由・通信の秘密を定める条文は、教科書が基本理念の根拠として挙げているものではない。 ほかの選択肢 「憲法23条(学問の自由を保障する条文)」…教科書は基本理念の根拠として憲法13条を挙げており、学問の自由を保障する憲法23条を根拠として挙げていない。 「憲法21条2項(通信の秘密を保障する条文)」…教科書は基本理念の根拠として憲法13条を挙げており、通信の秘密を保障する憲法21条2項を根拠として挙げていない。 「憲法29条(財産権を保障する条文)」…教科書は基本理念の根拠として憲法13条を挙げており、財産権を保障する憲法29条を根拠として挙げていない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第2章 P.012 第2節 基本理念(法3条)
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