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ビジネス著作権検定 上級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

口頭で成立した取引について、後日作る確認書の記載が元の合意と食い違っていた。変更合意はない。書面の有無と内容の確認をどう分けるべきか。

  1. 口頭合意の成立を認めたうえで、確認書がその内容を正確に示すか確かめる
  2. 確認書の記載が違うので、先の口頭合意も初めから存在しないと扱う
  3. 書面が後に作られた以上、合意の有無を問わずその記載に置き換える
  4. 書面による確認が必要になったので、先の契約の成立日も後にずらす
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解答と解説

正解:1. 口頭合意の成立を認めたうえで、確認書がその内容を正確に示すか確かめる

通常の契約は口頭の合意でも成立し、後の書面は成立や内容の証拠として機能する。元の合意と異なる記載があれば、成立の有無と書面が合意を正確に表しているかを分けて検討する。 ほかの選択肢 「確認書の記載が違うので、先の口頭合意も初めから存在しないと扱う」…記載の食い違いだけで、既に成立した口頭合意の存在が否定されるわけではない。 「書面が後に作られた以上、合意の有無を問わずその記載に置き換える」…変更合意がない以上、後の記載だけで取引内容を自動的に置き換えない。 「書面による確認が必要になったので、先の契約の成立日も後にずらす」…証拠化する日と契約が成立した日は別であり、成立日をずらす理由にはならない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.013 1-1 契約について/契約の成立・契約書の意義

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