二社が「この作品を契約外の者にも複製させない」と約束した。契約外の会社が無断複製した際、権利を持つ会社は何を区別して検討すべきか。自由利用の例外はない。
- 書面の有無による拘束と、相手の業種による拘束
- 二社の約束による拘束と、著作権に基づく第三者への主張
- 契約を知る者への拘束と、知らない者への拘束
- 契約外の会社への通知前の拘束と、通知後の当然の拘束
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解答と解説
正解:2. 二社の約束による拘束と、著作権に基づく第三者への主張
契約の条項は、第三者も対象と書いてあるだけでは契約外の者を拘束しない。一方、著作権は契約関係の有無を問わず第三者に主張できるので、契約責任と権利に基づく主張を分けて考える。 ほかの選択肢 「書面の有無による拘束と、相手の業種による拘束」…書面の有無や業種によって、第三者が当然に契約当事者となるわけではない。 「契約を知る者への拘束と、知らない者への拘束」…契約内容を知っていることだけでは、その契約の義務を負うことにはならない。 「契約外の会社への通知前の拘束と、通知後の当然の拘束」…通知だけで契約外の者を当事者として拘束できるものではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.015 1-1 契約について/契約の効力は誰に及ぶか
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