会社の借入契約に、社長が「借主・株式会社甲、代表取締役乙」と署名した。乙は別紙の連帯保証契約にも、個人の保証人として署名した。両契約は必要な方式等を満たし有効で、乙自身は共同借主にはなっていない。返済期日に甲が支払わない場合の債務の帰属はどれか。
- 借入債務は別紙への署名により甲から乙へ移り、甲は返済義務を免れる
- 甲が借入債務を負い、乙は個人の連帯保証契約に基づく責任を負う
- 借主は甲だけなので、別紙に署名した乙にも個人の支払責任は生じない
- 甲と乙が借入契約の共同借主となり、乙の責任は代表者署名だけから生じる
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解答と解説
正解:2. 甲が借入債務を負い、乙は個人の連帯保証契約に基づく責任を負う
代表者としての署名と、個人として債務を保証する合意は区別する。借入契約の債務者は甲だが、乙は別途有効な連帯保証契約を結んでいるため、甲の不履行について保証責任を負う。保証の書面要件等は民法446条も参照。 ほかの選択肢 「借入債務は別紙への署名により甲から乙へ移り、甲は返済義務を免れる」…保証は主債務者の責任を当然に消滅させるものではなく、甲の借入債務は残る。 「借主は甲だけなので、別紙に署名した乙にも個人の支払責任は生じない」…契約の効力が当事者に限られる原則は、乙自身が結んだ有効な保証契約の責任を否定しない。 「甲と乙が借入契約の共同借主となり、乙の責任は代表者署名だけから生じる」…代表者として会社の契約に署名しただけで、代表者が共同借主になるわけではない。乙の個人責任は別紙の保証契約による。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.015 1-1 契約について/契約の効力は誰に及ぶか
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