原画の高額売買について、著作権移転を明記した条項がない。代金だけで著作権の帰属を断定しようとする担当者に、最も適切な助言はどれか。
- 売買の代金を払えばすべての権利が移るので、著作権の検討は不要である
- 条項がなければ事情にかかわらず移転は不可能で、合意の検討は不要である
- 代金だけで自動移転とせず、著作権も移す合意が認められるかを確認する
- 高額なら物と著作権は法律上必ず一体となり、合意の検討は不要である
正解と解説を見る
解答と解説
正解:3. 代金だけで自動移転とせず、著作権も移す合意が認められるかを確認する
原作品の売買だけで著作権が当然に移るわけではなく、著作権を移す合意が問題となる。公式本文は高額な対価等から特約が裁判上認定される可能性にも触れている。自動移転と、合意の存在を認定することを混同しない。 ほかの選択肢 「売買の代金を払えばすべての権利が移るので、著作権の検討は不要である」…代金支払そのものから、すべての権利の移転は導けない。 「条項がなければ事情にかかわらず移転は不可能で、合意の検討は不要である」…明文条項がなくても特約が認定される可能性があり、不可能と断定できない。 「高額なら物と著作権は法律上必ず一体となり、合意の検討は不要である」…高額というだけで、物と著作権が法律上必ず一体化するわけではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.019 1-2 著作権と所有権の相違/異なる性質ー対象が「物」か「無体物」か
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。