作家は原画を手元に残し、著作権だけを出版社に移転した。後日、第三者が原画そのものを無断で持ち去った。返還請求の整理として適切なのはどれか。
- 原画の所有権と著作権の帰属先が違うので、どちらも返還を求められない
- 原画の所有者である作家が、所有権を根拠に返還を求める
- 著作権だけを移した作家は、原画の所有権も失ったものとして扱う
- 著作権者である出版社が、その著作権だけを根拠に返還を求める
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解答と解説
正解:2. 原画の所有者である作家が、所有権を根拠に返還を求める
物としての原画の所有権と、表現についての著作権は別に存在する。本問は原画の所有権を作家が保持しているため、その物を取り戻す主張は所有権に基づいて行う。著作権移転で物の所有者まで自動的に変わらない。 ほかの選択肢 「原画の所有権と著作権の帰属先が違うので、どちらも返還を求められない」…帰属先が異なっていても、それぞれの権利は別々に存在している。 「著作権だけを移した作家は、原画の所有権も失ったものとして扱う」…著作権だけを移転する合意を、原画の所有権移転に読み替えない。 「著作権者である出版社が、その著作権だけを根拠に返還を求める」…出版社の著作権は表現についての権利で、物の所有者としての返還請求とは異なる。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.017 1-2 著作権と所有権の相違/共通の性質ー物権的である
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