美術作品の原作品を所有する会社から、施設内で原作品を見る許可を得た。会社は著作権を持たず、作者から複製の許諾も得ていない。広告用の複製について適切なのはどれか。例外規定は適用されない。
- 施設内で見る許可を契約書にすれば、第三者である作者も複製を許諾したことになる
- 原作品への立入り等の許可と、著作権者による複製の許諾を分けて確認する
- 施設の管理者の許可があれば、作者の著作権はその利用について消滅する
- 原作品の所有者から見る許可があれば、複製の許諾も得たことになる
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解答と解説
正解:2. 原作品への立入り等の許可と、著作権者による複製の許諾を分けて確認する
所有権者が物の利用について許可できることと、著作権者が表現の複製を許諾できることは別である。見ることへの許可を、著作権を持たない会社による複製の許諾に拡張してはならない。 ほかの選択肢 「施設内で見る許可を契約書にすれば、第三者である作者も複製を許諾したことになる」…書面化しても、契約外の作者に複製許諾の意思表示をさせたことにはならない。 「施設の管理者の許可があれば、作者の著作権はその利用について消滅する」…管理者の許可を理由に、別の者が持つ著作権が消滅するわけではない。 「原作品の所有者から見る許可があれば、複製の許諾も得たことになる」…見る許可は物や施設へのアクセスに関するもので、著作権上の許諾と同一ではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.017 1-2 著作権と所有権の相違/共通の性質ー物権的である
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