画家と買主が原画の売買条件を決めた。条項甲は「原画の所有権は代金完済時に移転する」、条項乙は「画家の著作者人格権を買主へ譲渡する」とする。乙は不行使の約束ではなく権利自体の移転を意味する。他に無効原因がないとき、各条項が予定する効果はどれか。
- 甲の所有権移転時期は合意で定められるが、乙の人格権移転は認められない
- 甲は契約成立時の移転原則に反して無効だが、乙は合意があれば移転できる
- 甲も乙も、当事者が明示して合意したので記載どおりの効果が生じる
- 甲も乙も法律上の原則と異なるため、記載どおりの効果は生じない
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解答と解説
正解:1. 甲の所有権移転時期は合意で定められるが、乙の人格権移転は認められない
所有権の移転時期は、契約成立時という原則と異なる特約を設けられる。他方、著作者人格権は著作者の一身に専属して譲渡できない。任意規定と異なる合意の尊重は、譲渡禁止まで自由に排除できるという意味ではない。 ほかの選択肢 「甲は契約成立時の移転原則に反して無効だが、乙は合意があれば移転できる」…甲は有効な特約で移転時期を変えられる。乙の人格権は譲渡できず、両者を逆に扱っている。 「甲も乙も、当事者が明示して合意したので記載どおりの効果が生じる」…乙は著作者人格権そのものを移転させる合意であり、明示の合意があっても法59条の禁止を外せない。 「甲も乙も法律上の原則と異なるため、記載どおりの効果は生じない」…所有権移転時期には特約を設けられるので、甲まで法律の原則に反するという理由で否定できない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第4章 P.059 4-1 著作者人格権とは
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