無料問題・解説

ビジネス著作権検定 上級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

甲と乙は共同制作した一枚の絵の原画と著作権を、それぞれ二人で共有している。甲は自分の原画所有権の持分と著作権の持分を、互いを条件としない別々の契約で丙へ売ると合意したが、乙は著作権持分の譲渡に正当な理由をもって同意していない。別途の利用許諾や自由利用の例外はない。現時点の丙の取得と、丙が絵を複製して商品化する権限について正しいものはどれか。

  1. 原画所有権の持分は取得できるが、著作権持分は取得できず、商品化の複製権限もない
  2. 原画所有権の持分には乙の同意が必要だが、著作権持分は取得でき商品化もできる
  3. いずれの持分も甲の自由な処分で取得でき、丙だけの判断で複製して商品化できる
  4. いずれの持分も乙の同意がないため取得できず、商品化の複製権限もない
正解と解説を見る

解答と解説

正解:1. 原画所有権の持分は取得できるが、著作権持分は取得できず、商品化の複製権限もない

物の共有では各自の持分を自由に処分できるが、著作権持分の譲渡には著作権法の特則があり、他の共有者の同意を要する。丙が取得できるのは原画の所有権持分であり、それだけで絵の表現を複製する権限は得られない。 ほかの選択肢 「原画所有権の持分には乙の同意が必要だが、著作権持分は取得でき商品化もできる」…原画所有権の持分と著作権持分の規律を逆にしている。著作権持分の譲渡に乙の同意が必要である。 「いずれの持分も甲の自由な処分で取得でき、丙だけの判断で複製して商品化できる」…民法上の共有持分の扱いを著作権にもそのまま当てはめることはできず、著作権法65条の同意が必要となる。 「いずれの持分も乙の同意がないため取得できず、商品化の複製権限もない」…原画全体の処分とは違い、甲自身の所有権持分の処分には原則として乙の同意を要しない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第8章 P.142 8-1 権利の変動/著作権の譲渡

このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。

この資格の参考書の版・主催団体の教材案内を見る