二人が別々に生み出した成果について、「同じ内容なら、どの知的財産権でも先に作った一人だけを保護する」と社内で整理された。修正案はどれか。
- 特許は原則として出願の先後を見て、著作権は互いに依拠しない創作を区別する
- 特許は商品販売の先後を見て、著作権は公表の先後だけで決定する
- 特許も著作権も、独立に作った者であれば同一内容の権利を必ず取得する
- 特許も著作権も、まず創作日時だけを比べて他方の権利を否定する
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解答と解説
正解:1. 特許は原則として出願の先後を見て、著作権は互いに依拠しない創作を区別する
特許の先願主義は、発明した時ではなく原則として出願の先後を見る。著作権では互いに知ることなく別々に創作された作品それぞれに権利が生じ得る。同じ知的財産でも、制度ごとの成立の仕組みを区別する。 ほかの選択肢 「特許は商品販売の先後を見て、著作権は公表の先後だけで決定する」…販売や公表の早さを、この二制度共通の基準に置くことはできない。 「特許も著作権も、独立に作った者であれば同一内容の権利を必ず取得する」…特許では独立に発明したというだけで競合する同一内容の権利を必ず得られない。 「特許も著作権も、まず創作日時だけを比べて他方の権利を否定する」…創作日時だけを一律の基準にすると、特許の先願主義も独立創作の扱いも誤る。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.023 1-3 知的財産権としての著作権/独自著作の反論
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