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ビジネス著作権検定 上級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

書家が筆遣いや字の配置に工夫を凝らした「凪」の書を制作し、制作日の記録も残した。著作権の登録はしていない。他社がその書の形を写さず、通常の活字で「凪」という文字を商品説明に使ったため、書家は無方式主義と制作日の記録を根拠に侵害を主張した。この資料と利用内容から判断できることはどれか。

  1. 制作日の記録が先行創作を示せば、書の具体的表現を写していない他社の活字使用も禁止できる
  2. 一文字の書である以上、文字自体だけでなく、創作的な筆遣いなどの具体的表現も保護対象から外れる
  3. 制作日の記録があっても、書の具体的表現と抽象的な文字の使用は別であり、この活字使用を独占できない
  4. 文字自体を独占できない点はよいが、書の具体的表現も登録をして初めて著作権で保護される
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解答と解説

正解:3. 制作日の記録があっても、書の具体的表現と抽象的な文字の使用は別であり、この活字使用を独占できない

保護され得るのは筆遣い等に表れた具体的な書の表現であり、「凪」という抽象的な文字の使用ではない。制作日の資料はいつ作られたかを裏付けても、保護対象の範囲を広げない。無方式主義と著作物の保護範囲は分けて判断する。 ほかの選択肢 「制作日の記録が先行創作を示せば、書の具体的表現を写していない他社の活字使用も禁止できる」…制作日の先後を裏付けても保護の対象は広がらない。書の表現を写さない通常の活字使用まで禁止できる根拠にはならない。 「一文字の書である以上、文字自体だけでなく、創作的な筆遣いなどの具体的表現も保護対象から外れる」…一文字でも書としての創作的な表現は保護され得る。文字数だけで具体的な筆遣い等の保護を否定できない。 「文字自体を独占できない点はよいが、書の具体的表現も登録をして初めて著作権で保護される」…著作権の発生に登録は不要であり、登録をしていないことを理由に具体的な書の表現まで保護から外すことはできない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.025 1-3 知的財産権としての著作権/著作権法の目的

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