16歳の生徒が創作した絵について、出版社が著作権を買い取る契約を生徒本人と結んだ。生徒には契約を理解する能力はあるが、法定代理人の同意はなく、財産処分の許可や営業の許可などの例外、詐術、追認もない。絵の著作物性には争いがない。この生徒の権利取得と売買契約の効力の関係はどれか。
- 生徒が著作権を取得できる以上、譲渡契約にも法定代理人の同意は不要となる
- 絵の著作権は生徒に発生するが、売買契約は同意がない時点で当然に無効である
- 絵の著作権は生徒に発生するが、同意を欠く売買契約は取り消すことができる
- 生徒は単独で完全に有効な契約をできないので、絵の著作権もまだ取得できない
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解答と解説
正解:3. 絵の著作権は生徒に発生するが、同意を欠く売買契約は取り消すことができる
創作による著作権取得と、単独で契約をする能力は別である。生徒にも著作権は発生するが、本件の売買は民法5条により取消可能となる。教科書の行為能力の説明は簡略化されているため、当然無効とせず現行条文に従って区別する。 ほかの選択肢 「生徒が著作権を取得できる以上、譲渡契約にも法定代理人の同意は不要となる」…著作権の取得は、財産を処分する売買契約について法定代理人の同意を不要にする理由にはならない。 「絵の著作権は生徒に発生するが、売買契約は同意がない時点で当然に無効である」…民法5条2項は同意を欠く法律行為を取り消すことができると定めており、当然無効とはしていない。 「生徒は単独で完全に有効な契約をできないので、絵の著作権もまだ取得できない」…権利を取得できることと単独で有効な法律行為をできることは異なり、未成年であることは著作権発生を妨げない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第3章 P.046 3-1 著作者とは/著作者の定義
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