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ビジネス著作権検定 上級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

開発したプログラムについて、処理方法が特許法の要件を満たす場合、ソースコードの著作権も検討する必要があるか。最も適切な説明はどれか。

  1. 特許法の対象になれば、同じ製品のソースコードは著作権の対象から外れる
  2. 著作権があれば、処理方法にも特許出願なしで特許権が発生する
  3. 別の側面を保護するため、各法の要件を満たせば双方の保護を検討できる
  4. 特許か著作権かは開発者が自由に選び、選択だけでどちらかが発生する
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解答と解説

正解:3. 別の側面を保護するため、各法の要件を満たせば双方の保護を検討できる

処理方法というアイデア・機能と、指令の組合せとして表現されたソースコードは、保護する側面が異なる。同じ成果に関わっていても、それぞれの法律の要件を満たす場合には、複数の制度による保護があり得る。 ほかの選択肢 「特許法の対象になれば、同じ製品のソースコードは著作権の対象から外れる」…一つの製品に特許法が関わることだけで、ソースコードの著作権を排除しない。 「著作権があれば、処理方法にも特許出願なしで特許権が発生する」…著作権が生じることは、特許権に必要な登録手続に代わらない。 「特許か著作権かは開発者が自由に選び、選択だけでどちらかが発生する」…権利の発生は各制度の要件に従い、開発者の選択だけで決まらない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第2章 P.031 2-1 著作物の要件/表現

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