広告会社と写真スタジオ(どちらも会社)が撮影委託の契約書を交わした。①撮影カット数は契約書に定めがある。②撮影した写真の著作権がどちらに帰属するか、③納品が遅れた場合の扱いは、契約書に定めがない。各事項の判断の拠り所として、教科書の説明に合うものはどれか。
- ②も③も契約書に定めがないので、どちらも民法の規定から補う
- ①は契約書、②は著作権法、③は会社法・商法、それでも規定がなければ民法で補う
- ③は著作権の取引の一部なので、②と同じく著作権法から補う
- ②は会社間の契約なので、まず会社法・商法で補い、なければ著作権法による
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解答と解説
正解:2. ①は契約書、②は著作権法、③は会社法・商法、それでも規定がなければ民法で補う
教科書は、まず契約書に定めがあればそれに従い、定めのない事項は法律の規定によると説明する。適用する法律は、対象が著作権に関することであれば著作権法、それ以外のことは当事者が会社であれば会社法や商法、それでも規定がなければ民法である。①は契約書に従う。②の著作権の帰属は著作権に関する事項なので、当事者が会社でも著作権法による。③の納品の遅れは著作権に関しない事項なので、会社法・商法を確認し、規定がなければ民法で補う。 ほかの選択肢 「②も③も契約書に定めがないので、どちらも民法の規定から補う」…定めのない事項は、著作権に関することは著作権法、それ以外は会社法・商法を確認してから民法による。 「③は著作権の取引の一部なので、②と同じく著作権法から補う」…納品の遅れは著作権に関しない事項であり、著作権法ではなく会社法・商法、なければ民法で補う。 「②は会社間の契約なので、まず会社法・商法で補い、なければ著作権法による」…著作権の帰属は著作権に関する事項なので、当事者が会社でも著作権法による。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.014 1-1 契約について/契約の成立・契約書の意義
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