画家から原画を買う際、契約書には原画の売買だけを記し、著作権の扱いは書かなかった。買主は、原画だけなら考えにくいほどの高額を支払っている。著作権について適切な説明はどれか。
- 高額の支払により、著作権も当然に買主へ移る
- 著作権の移転の特約が認定され得るが、明記が望ましい
- 書面に記載がない以上、特約が認定されることはない
- 口頭で合意した著作権移転の特約は、効力を生じない
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解答と解説
正解:2. 著作権の移転の特約が認定され得るが、明記が望ましい
売買契約は物の所有権を対価を払って移す契約であり、原画を買っても著作権まで当然には移らない。著作権も移すなら、特約として明確に定める必要がある。ただし、明確な定めがなくても、物を買うだけならあり得ないほどの高額を払っている場合には、著作権も買い取る特約があったと裁判上認定されることはあり得る。とはいえ、契約書に明確に定めておくに越したことはない。 ほかの選択肢 「高額の支払により、著作権も当然に買主へ移る」…高額の支払は特約が認定される事情になり得るだけで、著作権が当然に移るわけではない。 「書面に記載がない以上、特約が認定されることはない」…明確な定めがなくても、高額の対価から著作権を買い取る特約が認定されることはあり得る。 「口頭で合意した著作権移転の特約は、効力を生じない」…契約は口頭でも有効に成立する。書面に明記するのは、後日の証明のためである。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.019 1-2 著作権と所有権の相違/異なる性質ー対象が「物」か「無体物」か
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