販売の予定を立てず、趣味で著作物を創作した人がいる。「産業上の利用を目的にしていない」という事情だけで著作権を否定できるか。
- 否定でき、事業計画を作るまでは権利が認められない
- 否定でき、趣味の作品には所有権だけが認められる
- 否定でき、販売契約を結んだ段階で権利が認められる
- 否定できず、産業利用を目的としなくても著作権は認められる
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解答と解説
正解:4. 否定できず、産業利用を目的としなくても著作権は認められる
著作権は知的財産権であるが、産業上の利用を目的としていない著作物にも認められる。商業的な事業計画や販売契約がないことを理由に、創作した著作物の権利を否定することはできない。 ほかの選択肢 「否定でき、事業計画を作るまでは権利が認められない」…事業計画を作ることは、著作権が認められる条件ではない。 「否定でき、趣味の作品には所有権だけが認められる」…趣味という動機だけで、表現に関する著作権を所有権に置き換えない。 「否定でき、販売契約を結んだ段階で権利が認められる」…販売契約を結ぶ前でも、著作物の創作により著作権は発生する。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.024 1-3 知的財産権としての著作権/著作権法の目的
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