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ビジネス著作権検定 初級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

研究所が新たに解明した自然の現象で、産業上の利用可能性があるものを、知的財産の一覧に載せるか検討している。知的財産基本法の定義に照らした判断として適切なのはどれか。

  1. 特許を取得した後に限り、知的財産に含まれる
  2. 産業上の利用可能性があれば、知的財産に含まれる
  3. 人が作り出したものではないため、知的財産に含まれない
  4. 文章として発表した部分に限り、知的財産に含まれる
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解答と解説

正解:2. 産業上の利用可能性があれば、知的財産に含まれる

知的財産基本法は、知的財産を、発明・考案・植物の新品種・意匠・著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるものなどと定め、その中に、発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含めている。したがって、人が新たに作り出した物でなくても、解明された現象で産業上の利用可能性があれば、知的財産として一覧に載せる対象となる。 ほかの選択肢 「特許を取得した後に限り、知的財産に含まれる」…知的財産の定義は、特許などの権利を取得したかどうかを条件にしていない。 「人が作り出したものではないため、知的財産に含まれない」…発見又は解明がされた自然の法則や現象も、産業上の利用可能性があれば定義に含まれる。 「文章として発表した部分に限り、知的財産に含まれる」…解明された現象そのものが、産業上の利用可能性を条件に定義に含まれる。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.021 1-3 知的財産権としての著作権/知的財産権とは

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