著作権法の構成を学ぶため、「権利の内容」「侵害されたときの民事上の救済」「侵害者への刑事罰」の三つに分けて調べる。調査先の整理として適切なのはどれか。
- 三つとも著作権法に規定があり、権利の内容と侵害への対処、罰則を区別して読む
- 民事上の救済と刑事罰は著作権法にあるが、権利の内容は民法だけで定まる
- 権利の内容だけが著作権法にあり、侵害への対処と刑事罰は著作権法にはない
- 権利の内容と民事上の救済は著作権法にあるが、刑事罰の規定は刑法に限られる
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解答と解説
正解:1. 三つとも著作権法に規定があり、権利の内容と侵害への対処、罰則を区別して読む
著作権法は著作者の権利の内容を定めるほか、権利侵害への対処や罰則も定めている。何ができる権利なのか、侵害を止めるなどの救済をどう求めるか、どの行為に刑事罰があるかは、役割を分けて読む必要がある。 ほかの選択肢 「民事上の救済と刑事罰は著作権法にあるが、権利の内容は民法だけで定まる」…著作者人格権や複製権等の具体的な内容も著作権法で定める。 「権利の内容だけが著作権法にあり、侵害への対処と刑事罰は著作権法にはない」…著作権法には権利侵害と罰則を扱う章もあり、権利内容だけの法律ではない。 「権利の内容と民事上の救済は著作権法にあるが、刑事罰の規定は刑法に限られる」…刑事罰は刑法だけに置かれるものではなく、著作権法にも罰則がある。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第3章 P.047 3-1 著作者とは/著作者の定義/著作権法における「著作者」と「著作権者」の使い分け
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