市販書籍の文章を自宅で個人的に複写していたFPが、それをそのまま有料セミナーで配りたいという。適切な判断はどれか。
- 出典さえ書けば、書籍全体を自由に複製して配布できる
- 私的利用と配布を区別し、許諾や適法な利用条件を確認する
- セミナーが教育目的なら、市販書籍の利用に条件はない
- 自宅で複写したため、配布先が増えても私的利用である
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解答と解説
正解:2. 私的利用と配布を区別し、許諾や適法な利用条件を確認する
個人や家庭内での使用と、セミナー参加者への配布は利用範囲が異なる。他人の著作物は原則として許諾が必要で、私的利用の例外を配布へ拡張できない。 複写場所ではなく利用範囲が問題となる。出典表示だけで無制限の複製が許されるわけではない。教育目的というだけで一般セミナーの配布が無条件に許されるわけではない。 ほかの選択肢 「出典さえ書けば、書籍全体を自由に複製して配布できる」…出典表示だけで無制限の複製が許されるわけではない。 「セミナーが教育目的なら、市販書籍の利用に条件はない」…教育目的というだけで一般セミナーの配布が無条件に許されるわけではない。 「自宅で複写したため、配布先が増えても私的利用である」…複写場所ではなく利用範囲が問題となる。
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