65歳以上の雇用保険被保険者が離職した場合、一般被保険者の基本手当と異なる給付方法はどれか。
- 老齢厚生年金の額に一定割合を毎月上乗せする
- 65歳から終身の年金として支給する
- 被保険者期間に応じた日数分を一時金として支給する
- 離職前の給与をそのまま無期限に補償する
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解答と解説
正解:3. 被保険者期間に応じた日数分を一時金として支給する
高年齢求職者給付金は、65歳以上の被保険者が離職し要件を満たす場合に、一時金で支給される。期間1年未満は30日分、1年以上は50日分である。 生涯にわたり受け取る年金ではない。公的年金への加算制度ではない。給与を無期限に補償する仕組みではない。 ほかの選択肢 「老齢厚生年金の額に一定割合を毎月上乗せする」…公的年金への加算制度ではない。 「65歳から終身の年金として支給する」…生涯にわたり受け取る年金ではない。 「離職前の給与をそのまま無期限に補償する」…給与を無期限に補償する仕組みではない。
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