教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金の役割を分けた説明はどれか。
- 前者は受講費用、後者は離職せず教育訓練に専念する休暇中の生活を支える
- 両方とも、離職していなければ対象とならない
- 前者は休暇中の生活費、後者は受講費用を補助する
- 両方とも、会社の設備購入費を補助する
正解と解説を見る
解答と解説
正解:1. 前者は受講費用、後者は離職せず教育訓練に専念する休暇中の生活を支える
教育訓練給付金は指定講座の受講・修了に要した費用の一部を補助する。教育訓練休暇給付金は離職せずに自発的な休暇を取る場合の生活保障として設けられている。 費用補助と休暇中の生活保障の役割が逆である。在職中の被保険者も対象となる。いずれも会社の設備投資への給付ではない。 ほかの選択肢 「両方とも、離職していなければ対象とならない」…在職中の被保険者も対象となる。 「前者は休暇中の生活費、後者は受講費用を補助する」…費用補助と休暇中の生活保障の役割が逆である。 「両方とも、会社の設備購入費を補助する」…いずれも会社の設備投資への給付ではない。
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。