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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

2026年4月時点で、65歳までの雇用確保と70歳までの就業機会確保の法的な位置付けはどれか。

  1. 65歳までの所定措置は義務、70歳までの所定措置は努力義務
  2. いずれも、すべての企業に一律70歳定年を義務付ける
  3. いずれも、希望する従業員の自営業開始のみで対応する
  4. 65歳までの所定措置は努力義務、70歳までは義務
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解答と解説

正解:1. 65歳までの所定措置は義務、70歳までの所定措置は努力義務

65歳未満の定年を定める企業は、定年引上げ、継続雇用制度導入、定年廃止のいずれかで65歳までの雇用を確保する。70歳までの就業確保は努力義務である。 65歳と70歳に関する義務の区分が逆である。一律に70歳定年を義務付ける制度ではない。65歳までの雇用確保措置は所定の方法から選ぶ必要がある。 ほかの選択肢 「いずれも、すべての企業に一律70歳定年を義務付ける」…一律に70歳定年を義務付ける制度ではない。 「いずれも、希望する従業員の自営業開始のみで対応する」…65歳までの雇用確保措置は所定の方法から選ぶ必要がある。 「65歳までの所定措置は努力義務、70歳までは義務」…65歳と70歳に関する義務の区分が逆である。

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