2005年の結婚から2026年4月の離婚まで、妻は夫の被扶養配偶者として第3号被保険者だった。合意も裁判所の決定もない。妻が期限内に3号分割だけを請求する場合、対象期間と分割割合はどれか。
- 2005年の婚姻開始以降の全期間/これから夫婦の合意で決める
- 2008年4月以降の第3号期間/これから夫婦の合意で決める
- 2005年の婚姻開始以降の全期間/2分の1
- 2008年4月以降の第3号期間/2分の1
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解答と解説
正解:4. 2008年4月以降の第3号期間/2分の1
3号分割は相手の合意を必要とせず、2008年4月以降の婚姻中の第3号被保険者期間について、相手の厚生年金記録を2分の1に分割する。2008年3月以前の期間を分割するには、合意分割の要件を別に満たす必要がある。 3号分割では婚姻開始までさかのぼらず、2008年4月以降の第3号期間が対象となる。対象期間は正しいが、3号分割の割合は2分の1に定められ、合意で決めるものではない。対象期間を婚姻全期間へ広げ、割合も合意で決めるとしており、合意分割と3号分割を混同している。 ほかの選択肢 「2005年の婚姻開始以降の全期間/これから夫婦の合意で決める」…対象期間を婚姻全期間へ広げ、割合も合意で決めるとしており、合意分割と3号分割を混同している。 「2008年4月以降の第3号期間/これから夫婦の合意で決める」…対象期間は正しいが、3号分割の割合は2分の1に定められ、合意で決めるものではない。 「2005年の婚姻開始以降の全期間/2分の1」…3号分割では婚姻開始までさかのぼらず、2008年4月以降の第3号期間が対象となる。
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