国民年金の第3号被保険者だった配偶者が、扶養者の退職で扶養者とともに自営業者となった。本人は45歳・国内居住で厚生年金に加入しない。本人の区分はどれか。
- 引き続き第3号被保険者
- 第1号被保険者
- 60歳まで任意加入被保険者
- 自動的に第2号被保険者
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解答と解説
正解:2. 第1号被保険者
第3号は第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である。扶養者が退職して第2号でなくなり、本人も厚生年金に加入しない場合、原則第1号へ移る。 第2号被保険者の被扶養配偶者という条件を失っている。第2号は厚生年金加入者であり、自営業への移行だけでは該当しない。45歳の国内居住者はこの条件では強制加入の第1号である。 ほかの選択肢 「引き続き第3号被保険者」…第2号被保険者の被扶養配偶者という条件を失っている。 「60歳まで任意加入被保険者」…45歳の国内居住者はこの条件では強制加入の第1号である。 「自動的に第2号被保険者」…第2号は厚生年金加入者であり、自営業への移行だけでは該当しない。
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