ともに28歳の第1号被保険者で、夫は大学院生、妻は非学生である。夫の学生納付特例と妻の納付猶予について、所得審査の対象者を正しく分けたものはどれか。
- 夫の特例:夫本人のみ/妻の猶予:妻本人と夫
- 夫の特例:夫と妻/妻の猶予:妻本人のみ
- どちらも世帯主の所得だけを確認する
- どちらも同居する親の所得だけを確認する
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解答と解説
正解:1. 夫の特例:夫本人のみ/妻の猶予:妻本人と夫
学生納付特例は学生本人の所得で判断する。一方、50歳未満の非学生に対する納付猶予は本人と配偶者の所得で判断するため、妻の申請では夫の所得も確認する。 本人と配偶者の所得を確認するのは納付猶予の側であり、組合せが逆である。世帯主の所得だけで両制度の要件を判断することはできない。親と同居していても親の所得だけが審査対象となるわけではない。 ほかの選択肢 「夫の特例:夫と妻/妻の猶予:妻本人のみ」…本人と配偶者の所得を確認するのは納付猶予の側であり、組合せが逆である。 「どちらも世帯主の所得だけを確認する」…世帯主の所得だけで両制度の要件を判断することはできない。 「どちらも同居する親の所得だけを確認する」…親と同居していても親の所得だけが審査対象となるわけではない。
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