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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

国民年金について、7年前の承認済み免除期間と、7年前に手続をせず未納となった期間がある。納付の扱いとして適切なのはどれか。

  1. 免除も単なる未納も、10年間は同じ条件で納付できる
  2. 免除は2年で時効だが、単なる未納は10年間納付できる
  3. 免除も単なる未納も、翌月末を過ぎれば納付できない
  4. 承認済み免除は追納対象となり得るが、単なる未納は通常の納付期限から2年で時効となる
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解答と解説

正解:4. 承認済み免除は追納対象となり得るが、単なる未納は通常の納付期限から2年で時効となる

承認された免除・猶予期間には10年以内の追納制度がある。一方、単なる未納保険料は原則2年で時効となり、追納制度とは区別する。 10年の追納は承認済み免除等についての制度である。免除と未納の期間制限が逆である。翌月末は通常の納付期限であり、直ちに支払えなくなるわけではない。 ほかの選択肢 「免除も単なる未納も、10年間は同じ条件で納付できる」…10年の追納は承認済み免除等についての制度である。 「免除は2年で時効だが、単なる未納は10年間納付できる」…免除と未納の期間制限が逆である。 「免除も単なる未納も、翌月末を過ぎれば納付できない」…翌月末は通常の納付期限であり、直ちに支払えなくなるわけではない。

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