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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

年金受給者が5月に死亡した場合、年金の支給対象期間の終わりと、未支給分の扱いとして適切なのはどれか。

  1. 6月分までが対象で、支払日まで生存したものと扱う
  2. 死亡後に支払われる分は、対象月を問わずすべて遺族が取得する
  3. 5月分までが対象で、一定の遺族は未支給年金を請求できる
  4. 4月分までが対象で、5月分は必ず返還する
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解答と解説

正解:3. 5月分までが対象で、一定の遺族は未支給年金を請求できる

年金は受給権の消滅した月までが支給対象となる。死亡月までの年金で未受領のものは、生計同一などの条件を満たす遺族が未支給年金として請求できる。 死亡月の前月で打ち切られるわけではない。振込月まで受給権が延びるわけではない。死亡月を超える支給対象月の分まで取得できるわけではない。 ほかの選択肢 「6月分までが対象で、支払日まで生存したものと扱う」…振込月まで受給権が延びるわけではない。 「死亡後に支払われる分は、対象月を問わずすべて遺族が取得する」…死亡月を超える支給対象月の分まで取得できるわけではない。 「4月分までが対象で、5月分は必ず返還する」…死亡月の前月で打ち切られるわけではない。

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