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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

亡くなった人の未支給年金を遺族が受け取った。遺族基礎年金との税務上の違いはどれか。

  1. 両方とも非課税
  2. 未支給年金は受取人の一時所得、遺族基礎年金は非課税
  3. 未支給年金は雑所得、遺族基礎年金は一時所得
  4. 両方とも給与所得
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解答と解説

正解:2. 未支給年金は受取人の一時所得、遺族基礎年金は非課税

未支給年金を遺族が請求して受け取る場合は受取人の一時所得となる。死亡を支給事由とする遺族年金の非課税と、亡くなった人の未受領分の処理を混同しない。 未支給年金まで遺族年金と同じ非課税にはならない。未支給年金は一時所得で、遺族基礎年金は非課税である。いずれも雇用の対価である給与所得ではない。 ほかの選択肢 「両方とも非課税」…未支給年金まで遺族年金と同じ非課税にはならない。 「未支給年金は雑所得、遺族基礎年金は一時所得」…未支給年金は一時所得で、遺族基礎年金は非課税である。 「両方とも給与所得」…いずれも雇用の対価である給与所得ではない。

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