同じ傷病で傷病手当金と障害厚生年金の対象となった。障害基礎年金はなく、手当金の日額が日額換算した障害厚生年金額より高い場合の基本的な扱いはどれか。
- 傷病手当金だけを全額支給し、障害厚生年金を全額停止する
- 障害厚生年金との調整後、傷病手当金は差額を支給する
- 傷病手当金は差額の有無にかかわらず必ず支給ゼロとなる
- 傷病手当金と障害厚生年金をともに無調整で全額支給する
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解答と解説
正解:2. 障害厚生年金との調整後、傷病手当金は差額を支給する
同一傷病による障害厚生年金を受ける場合、傷病手当金との併給調整が行われる。ただし傷病手当金の日額が上回るときは、その差額部分が支給される。 同じ事由の両給付を無調整で重ねることはできない。基本的には傷病手当金側を調整する。手当金が上回る場合の差額支給がある。 ほかの選択肢 「傷病手当金だけを全額支給し、障害厚生年金を全額停止する」…基本的には傷病手当金側を調整する。 「傷病手当金は差額の有無にかかわらず必ず支給ゼロとなる」…手当金が上回る場合の差額支給がある。 「傷病手当金と障害厚生年金をともに無調整で全額支給する」…同じ事由の両給付を無調整で重ねることはできない。
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