企業年金の規約型と基金型を、運営主体で正しく区別したものはどれか。
- 規約型:従業員が個別に運用/基金型:国が全額運用
- 規約型:外部機関へ管理等を委託/基金型:企業と別法人の基金を設立
- 規約型も基金型も、必ず従業員ごとに金融商品を選ぶ
- 規約型:企業と別法人の基金/基金型:外部機関への委託のみ
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解答と解説
正解:2. 規約型:外部機関へ管理等を委託/基金型:企業と別法人の基金を設立
確定給付企業年金の規約型は労使合意の規約に基づいて外部機関に管理・運用等を委ねる。基金型は母体企業と別の法人格を持つ基金を設立する点が異なる。 規約型と基金型の特徴が逆である。個人が運用するDCの説明や、国による運用と混同している。従業員による個別の商品選択が両形態の必須要件ではない。 ほかの選択肢 「規約型:従業員が個別に運用/基金型:国が全額運用」…個人が運用するDCの説明や、国による運用と混同している。 「規約型も基金型も、必ず従業員ごとに金融商品を選ぶ」…従業員による個別の商品選択が両形態の必須要件ではない。 「規約型:企業と別法人の基金/基金型:外部機関への委託のみ」…規約型と基金型の特徴が逆である。
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