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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

令和2年改正と令和3年改正に関する記述として、最も適切でないものはどれか。

  1. 令和3年改正のうち、国・独立行政法人等・学術研究関係の改正の施行期日は、地方関係の施行期日より前である。
  2. 令和3年改正により、個人情報に関する法制の所管は個人情報保護委員会に一元化された。
  3. 令和3年改正の主眼は、個人情報保護法制の官民一元化であり、3つの法律を1本に統合した。
  4. 令和3年改正により、地方公共団体の個人情報保護条例は全面的に廃止され、地方公共団体は個人情報を一切取り扱えなくなった。
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解答と解説

正解:4. 令和3年改正により、地方公共団体の個人情報保護条例は全面的に廃止され、地方公共団体は個人情報を一切取り扱えなくなった。

令和3年改正は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法という多元的な法制を1本に統合し、所管も個人情報保護委員会に一元化した。地方公共団体の条例についても法律において全国的な共通ルールを規定しており、条例を全廃し地方公共団体が個人情報を扱えなくしたわけではない。 ほかの選択肢 「令和3年改正のうち、国・独立行政法人等・学術研究関係の改正の施行期日は、地方関係の施行期日より前である。」…国・独法等・学術研究関係は令和4年4月1日、地方関係は令和5年4月1日であり、記述の順序は正しい。 「令和3年改正により、個人情報に関する法制の所管は個人情報保護委員会に一元化された。」…教科書の記述通り正しい。令和3年改正により、それまで個人情報保護委員会・総務省・各地方公共団体に分かれていた所管が個人情報保護委員会に一元化された。 「令和3年改正の主眼は、個人情報保護法制の官民一元化であり、3つの法律を1本に統合した。」…教科書の記述通り正しい。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.009 第3節3〜4 令和2年改正・令和3年改正

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