個人情報保護法における「基本法」に相当する部分と「一般法」に相当する部分の区分について、最も適切なものはどれか。
- 第1章から第3章は、個人情報取扱事業者にのみ適用される具体的な罰則を定めている。
- 第4章から第8章は、専ら国の施策の基本方向のみを定める「基本法」に相当する部分である。
- 附則には、個人情報保護委員会の設置根拠となる条文が置かれている。
- 第1章から第3章は、民間部門・公的部門を通じた個人情報の取扱いに関する政策を定める「基本法」に相当する部分である。
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解答と解説
正解:4. 第1章から第3章は、民間部門・公的部門を通じた個人情報の取扱いに関する政策を定める「基本法」に相当する部分である。
個人情報保護法の第1章から第3章は、基本理念や国・地方公共団体の責務、個人情報の保護に関する施策等を規定し、民間部門・公的部門を通じた政策を定める「基本法」に相当する。第4章から第8章は、事業者や行政機関等に対する必要最小限度の規律を定める「一般法」に相当する部分である。 ほかの選択肢 「第1章から第3章は、個人情報取扱事業者にのみ適用される具体的な罰則を定めている。」…罰則は第8章(一般法部分)に規定されており、第1章から第3章は基本理念・施策の基本方向を定める部分である。 「第4章から第8章は、専ら国の施策の基本方向のみを定める「基本法」に相当する部分である。」…第4章から第8章は、事業者・行政機関等に対する規律を定める「一般法」に相当する部分である。 「附則には、個人情報保護委員会の設置根拠となる条文が置かれている。」…個人情報保護委員会は第6章に規定されており、附則の内容ではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第1章 P.010 第4節 個人情報保護法の構成
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