会員制サービスを運営するX社が、退会後に死亡した会員甲の会員情報(氏名・住所・購入履歴)を保有している場合の説明として、最も適切なものはどれか。
- 甲の情報は、死者に関する情報であるため、いかなる場合も個人情報保護法の対象とはならない。
- 甲の情報は、甲が生存していた間に取得されたものである以上、死後も甲自身の個人情報として扱われ続ける。
- 甲の情報は、甲の遺族の存否にかかわらず、常に要配慮個人情報として扱われる。
- 甲の情報は、甲の死亡により、原則として甲自身の個人情報ではなくなる。
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解答と解説
正解:4. 甲の情報は、甲の死亡により、原則として甲自身の個人情報ではなくなる。
個人情報は「生存する」個人に関する情報であることを要件とするため、当該情報の取得時に本人が生存していても、その後本人が死亡した場合は、当該情報は原則として個人情報ではなくなる。もっとも、死者に関する情報が遺族等の生存する個人を識別できる情報に当たる場合は、その遺族の個人情報となり得る。 ほかの選択肢 「甲の情報は、死者に関する情報であるため、いかなる場合も個人情報保護法の対象とはならない。」…死者に関する情報であっても、遺族等の生存する個人を識別できる場合は、その遺族の個人情報として法の対象となり得る。 「甲の情報は、甲が生存していた間に取得されたものである以上、死後も甲自身の個人情報として扱われ続ける。」…個人情報は「生存する」個人に関する情報であることが原則であり、本人の死亡後は原則としてその情報が本人自身の個人情報でなくなる。 「甲の情報は、甲の遺族の存否にかかわらず、常に要配慮個人情報として扱われる。」…要配慮個人情報に当たるか否かは情報の内容によって決まり、死者の情報だからといって一律に要配慮個人情報となるわけではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.014 第1節2 生存する者の情報であること
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