「個人に関する情報」への該当性を判断する際の考え方について、最も適切でないものはどれか。
- 統計情報は、個人情報から作成されたものであっても、個人との対応関係が排斥されている限り「個人に関する情報」に該当しない。
- 情報の主体が個人であれば、国籍や所属を問わず「個人に関する情報」となり得る。
- 統計情報は、集計方法にかかわらず、常に「個人に関する情報」に該当する。
- 属性(性別、生年月日、家族構成、社会的地位、電話番号等)に関する情報は、記載・記録の方式を問わず「個人に関する情報」となり得る。
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解答と解説
正解:3. 統計情報は、集計方法にかかわらず、常に「個人に関する情報」に該当する。
「個人に関する情報」は、情報の主体が個人であれば国籍や所属を問わず該当し得る。統計情報は、複数人の情報から共通要素を抽出して集計したものであり、個人との対応関係が排斥されている限り「個人に関する情報」に該当しない。「常に該当する」という記述は誤りである。 ほかの選択肢 「統計情報は、個人情報から作成されたものであっても、個人との対応関係が排斥されている限り「個人に関する情報」に該当しない。」…教科書の記述通り正しい。 「情報の主体が個人であれば、国籍や所属を問わず「個人に関する情報」となり得る。」…教科書の記述通り正しい。 「属性(性別、生年月日、家族構成、社会的地位、電話番号等)に関する情報は、記載・記録の方式を問わず「個人に関する情報」となり得る。」…教科書の記述通り正しい。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.015 第1節3(1) 個人に関する
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