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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

個人情報の定義における「その他の記述等」がどのような媒体・方法による記録まで含むかについて、最も適切なものはどれか。

  1. 文書、図画もしくは電磁的記録に記載・記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項
  2. 本人が金銭的価値を認めた情報のみをいい、価値を認めていない情報はいかなる媒体であっても含まれない
  3. 電磁的記録に限られ、紙媒体に記載された文書や図画に記録された事項は一切含まれない
  4. 個人情報保護委員会規則により特に指定された文書のみをいい、音声や動作によって表された事項は含まれない
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解答と解説

正解:1. 文書、図画もしくは電磁的記録に記載・記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項

個人情報となりうる情報には限定がなく、氏名・生年月日その他の記述等には、文書、図画もしくは電磁的記録に記載・記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項が含まれる。記載・記録の方式や情報の価値、プライバシー権として保護される情報であるかは問わない。 ほかの選択肢 「本人が金銭的価値を認めた情報のみをいい、価値を認めていない情報はいかなる媒体であっても含まれない」…金銭的価値の有無は個人情報の該当性の要件ではない。 「電磁的記録に限られ、紙媒体に記載された文書や図画に記録された事項は一切含まれない」…文書・図画(紙媒体を含む)に記載・記録された事項も含まれ、電磁的記録に限定されない。 「個人情報保護委員会規則により特に指定された文書のみをいい、音声や動作によって表された事項は含まれない」…情報の形式は限定されておらず、規則で指定された文書のみに限られるものではない。法2条1項1号は音声、動作その他の方法を用いて表された事項も含めている。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.015 第1節3(2) 情報

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