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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

Y社が運営するオンラインゲームで使われるニックネーム「はやぶさ99」について、最も適切な説明はどれか。

  1. ニックネームは公開されているため、いかなる場合も個人情報に該当しない。
  2. 「はやぶさ99」という文字列だけでは、通常は特定の個人を識別できないため、単体では個人情報とはいえない。
  3. ニックネームはいかなる場合も特定の個人を識別できないため、常に個人情報に該当しない。
  4. ニックネームは仮名であるため、必ず仮名加工情報として扱われる。
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解答と解説

正解:2. 「はやぶさ99」という文字列だけでは、通常は特定の個人を識別できないため、単体では個人情報とはいえない。

オンラインゲームのニックネームやIDは、通常は(周知である等の事情がない限り)特定の個人を識別できないため、単体では個人情報とはいえない。ただし、当該情報に含まれる他の情報とともに特定の個人が識別できる場合には、個人情報といえる。 ほかの選択肢 「ニックネームは公開されているため、いかなる場合も個人情報に該当しない。」…公開の有無は個人情報該当性を直接左右しない。 「ニックネームはいかなる場合も特定の個人を識別できないため、常に個人情報に該当しない。」…周知の芸名等の事情や他の情報との組合せによって特定の個人を識別できる場合があり、常に非該当とはいえない。 「ニックネームは仮名であるため、必ず仮名加工情報として扱われる。」…仮名加工情報は所定の加工基準を満たして作成される情報をいい、単にニックネームを用いているだけでは仮名加工情報にならない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.015 第1節4(1) 個人識別性

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